診療報酬請求事務Q&A・入門講座1

病院、診療所、歯科医院、調剤薬局などで行なわれる行為の単価はすべて厚生労働省が決めており、全国統一単価となっています。これを診療報酬や調剤報酬と呼んでいますが、医療従事者によって行なわれた診療行為をこの制度に基づいて算定していくのが医療事務の仕事になります。
皆さんが医療機関等を受診される際には保険証を提示されると思いますが、この保険証を使用した医療行為を保険診療と呼んでいます。この保険診療とは、保険医として登録された医師が診療を担当し、保険診療を行なう施設を保険医療機関といいます。
この保険医や保険医療機関の指定を二重指定制度と呼んでいますが、この指定を受けるためには、厚生労働省等が定めた診療方針に従うことになります。このような内容を定めたものとして、保険医療機関及び保険医療養担当規則があります。診療を行なうためには、療養担当規則以外にも医療法や医師法、健康保険法など多くの法律を遵守することが必要です。

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